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2008年4月25日 (金)

あいかわらず教師の性犯罪

また教師が援助交際とか。

なんなんだろうねぇ?

俺だって、エッチなことは好きだけど、法と倫理の方がそれを上回るぞ。俺だけじゃなくって、普通はそうなんだろうけど。

教師って、頭いい人がなるものだと思っていた。俺はコネで今の学校に入れたけど、他の学校の試験は落ちまくった。ものすごい倍率の狭き門をくぐるんだから、少なくとも俺よりも頭いいはず。

でも、未成年者を売春ですか。いくらなんでも、それが犯罪だと、倫理的に問題であると、わからないはずないよね?となると、バレなきゃ平気と思ってんのかなぁ。バレないと思ってんのかなぁ。狭き門くぐって、自分が頭がいいと思いこんで、完全犯罪をやってるつもりになるのか?自分の人生も、学校の信用もなくなる行為だということがなぜわからない。

ところで、俺は1年以上生身の女性とエッチしていない。で、一度、「もうこれはいかん、風俗デビューしてやろう」と思ったことがあった。でも、「もし生徒が自分の先生がそういうところに行っていると知ったらどう思うだろうか」と考え、やめた。

生のおぱいをもめないのは、彼女が作れない自分がヘタレだからだ。もみたかったら、彼女を作る努力をせよ。それができなかったら、ギャルゲをしてろ。

という結論でございます。

てなわけで、「鋼炎のソレイユ」の発売日が今日でしたな。

「もし生徒が自分の先生がエロゲ厨だと知ったらどう思うだろうか」・・・。

えっと・・・バレなければ・・・。

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コメント

世間一般からすれば風俗オタもエロゲオタも同じくキモイ存在でしょう。自分はエロゲオタなので、貴殿を支持しますが。

投稿: とおりすがり | 2008年4月25日 (金) 21時55分

キモイですよね。間違いなく。
ま、しっかりと分別を持って、犯罪を犯さないように心がけます。
妄想は、妄想の中だから美しい。

投稿: ブログ主 | 2008年4月26日 (土) 21時08分

児童福祉法34条1項6号

「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」
つまり「児童と淫行する行為」を含む

18歳未満の児童とは淫行出来ないことになっとります。

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、
十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

となっていますので、たとえ買春であれ、児童と淫行すれば上記六十条の罰則の範囲と
なりますので刑務所行きです。

そもそも、学校職員が「児童福祉法」も知らないというのは、言語道断であると考えます。

投稿: | 2008年6月28日 (土) 01時37分

あなたのように条文を暗記している教員は、たぶんそう多くはないと思いますが、全く知らないなんてことはないでしょう。
知っていても、欲望がそれを上回ってるんでしょうね。
先述のように、バレなきゃよいと思っているのか、
罪になってもかまわないと思っているのか。

犯罪を犯した教員本人は刑務所入って、刑罰を受ければそれでよいのかもしれませんが、もっと考えるべきは、その教員の教えを受けていた生徒の気持ちですよね。
これは、性犯罪に限りませんが、信頼していた先生が犯罪者だったと知った生徒の気持ちを考えられない人間が教員をやるということこそ、私は言語道断だと考えます。

信頼していた先生がエロゲーマーだと知った生徒の気持は、えっと・・・

投稿: ブログ主 | 2008年6月30日 (月) 18時20分

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